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相続人の確定について

相続人確定の重要性

遺産相続手続きを進めるにあたり、まず行うべきことは「相続人の確定」です。相続人が確定しないと、遺産分割協議や相続登記などの手続きを適切に進めることができません。法定相続人を正確に把握し、漏れなく確定することが重要です。

相続人の範囲

民法では、相続人となる人の範囲が定められています。基本的には以下のように決まります。

1. 配偶者

被相続人(亡くなった方)の配偶者は、常に相続人となります。

2. 子(第一順位)

被相続人の子がいる場合、その子が相続人となります。子が既に亡くなっている場合は、その直系卑属(孫など)が代襲相続人となります。

3. 直系尊属(第二順位)

子がいない場合、被相続人の父母が相続人となります。父母がすでに亡くなっている場合は、祖父母が相続人となります。

4. 兄弟姉妹(第三順位)

子も直系尊属もいない場合、被相続人の兄弟姉妹が相続人となります。兄弟姉妹がすでに亡くなっている場合は、その子(甥・姪)が代襲相続します。

相続人を確定するための手続き

1. 戸籍謄本の収集

相続人を確定するためには、被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本を取得し、相続関係を確認します。また、相続人となる方の戸籍謄本も取得します。

2. 相続関係説明図の作成

収集した戸籍謄本をもとに、相続関係説明図を作成します。これにより、相続人の関係が明確になります。

3. 相続人の調査

被相続人に認知した子がいる場合や、過去に養子縁組をしていた場合など、戸籍を確認することで新たな相続人が判明することがあります。戸籍の内容をしっかりと精査することが必要です。

相続人確定に関する注意点

  • 相続人が行方不明の場合は、不在者財産管理人の選任が必要になることがあります。
  • 認知された非嫡出子も相続人となるため、戸籍を詳細に確認する必要があります。
  • 相続放棄をする相続人がいる場合、その意思表示を家庭裁判所に申し立てたかどうかの確認が必要です。

まとめ

相続手続きを円滑に進めるためには、相続人を正確に確定することが重要です。戸籍謄本を収集し、相続関係を明確にすることで、遺産分割協議やその他の手続きを円滑に進めることができます。不明点がある場合は、専門家に相談することをおすすめします。

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