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被相続人の死亡の確認について

遺産相続手続きを進めるためには、まず被相続人(亡くなられた方)の死亡を正式に確認する必要があります。以下のような手続きが必要となります。

1. 死亡届の提出

被相続人が亡くなった場合、死亡届を市区町村役場に提出する必要があります。通常、医師が作成した「死亡診断書」または「死体検案書」とともに届け出ます。

2. 戸籍謄本の取得

死亡の事実を証明するために、被相続人の戸籍謄本(除籍謄本または改製原戸籍を含む)を取得します。相続手続きを進める際には、被相続人の出生から死亡までの戸籍が必要となります。

3. 死亡の事実を確認する書類

相続手続きの際には、被相続人の死亡が公式に確認できる以下のような書類が必要です。

  • 死亡診断書(または死体検案書)
  • 戸籍謄本(除籍謄本)
  • 住民票の除票(被相続人が最後に住んでいた市区町村で取得可能)

4. 金融機関や関係機関への連絡

被相続人が利用していた銀行や金融機関に死亡の事実を伝えると、口座が凍結されます。相続手続きを行うためには、各機関が指定する書類を準備し、必要な手続きを進めます。

5. 相続手続きの開始

被相続人の死亡が正式に確認されると、相続財産の調査や相続人の確定などの手続きを進めることができます。

以上が、被相続人の死亡確認に関する基本的な手続きの流れです。相続手続きは複雑になることがあるため、不明点があれば専門家に相談することをおすすめします。

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