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株式会社設立における定款の作成
1. 定款とは
定款とは、会社の基本的なルールを定めた文書であり、会社の憲法ともいえる重要な書類です。株式会社を設立する際には、発起人が定款を作成し、公証役場で認証を受ける必要があります。
2. 定款に記載すべき事項
(1)絶対的記載事項
定款に必ず記載しなければならない事項で、これが欠けると定款自体が無効となります。
- 商号(会社の名称)
- 目的(会社が営む事業内容)
- 本店所在地
- 設立に際して出資される財産の価額(資本金の額)
- 発起人の氏名または名称及び住所
(2)相対的記載事項
記載しなくても定款は有効ですが、定款に定めることで法的効力を持たせることができる事項です。
- 株式の譲渡制限に関する規定
- 会社の機関設計(取締役会の設置、監査役の設置など)
- 事業年度
- 公告の方法
(3)任意的記載事項
定款に記載しなくても会社運営に影響はありませんが、あらかじめ記載しておくことで会社のルールが明確になります。
- 役員の任期
- 利益配当の基準
- 株主総会の運営方法
3. 定款の作成手順
- 発起人が定款を作成する。
- 作成した定款を公証役場で認証してもらう(電子定款の場合は印紙税が不要)。
- 認証を受けた定款をもとに、法務局で会社設立登記を行う。
4. 電子定款の活用
定款は紙で作成することもできますが、電子定款を作成すると印紙税(4万円)が不要になります。電子定款を利用するには、電子署名や専用ソフトが必要となるため、行政書士などの専門家に依頼するケースが一般的です。
5. まとめ
株式会社を設立する際の定款は、会社の基本ルールを決める重要な文書です。適切に作成し、公証役場で認証を受けた後、会社設立登記へと進みます。電子定款を利用すればコスト削減も可能ですので、状況に応じた方法を選択するとよいでしょう。
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