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株式会社設立時に決定する基本事項
株式会社を設立する際には、以下の基本事項を決定する必要があります。これらの事項は定款に記載し、公証役場での認証を受けた後、法務局へ登記申請を行います。
1. 商号(会社名)
会社の名称を決定します。同一の住所で類似の商号がないかを事前に確認することが重要です。
2. 事業目的
会社が行う事業内容を具体的に定めます。登記時に認められるよう、適切な表現にする必要があります。
3. 本店所在地
会社の本店となる住所を決定します。登記上の本店と実際の事務所所在地を一致させるのが一般的です。
4. 資本金の額
会社の設立時に出資する資本金の額を決定します。最低1円からでも設立可能ですが、事業運営に必要な資金を考慮して決めることが大切です。
5. 発起人(設立者)
会社を設立する発起人を決定します。発起人は出資を行い、設立手続を進める役割を担います。
6. 役員構成
取締役を誰にするかを決定します。非公開会社であれば取締役1名から設立可能です。
7. 事業年度
会社の決算期を決定します。一般的には3月末や12月末が選ばれることが多いですが、事業の状況に応じて決定します。
8. 株式の発行可能数と株主構成
会社の発行可能株式総数や、設立時の株主の持ち株比率を決定します。
9. 公告方法
会社法に基づき、決算公告などを行う方法を定めます。官報や自社ホームページでの公告が一般的です。
これらの事項を決定した後、定款を作成し、公証役場での認証を経て設立登記を行います。適切な手続きを進めるために、専門家への相談を検討するとよいでしょう。
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