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定住者ビザ

定住者ビザとは、法務大臣が個々の外国人について特別な理由を考慮し一定の在留期間を指定して居住を認めるビザのことです。正式には在留資格「定住者」といいます。定住者ビザは就労に関する規制が無いため、取得出来ればどんな仕事にも就くことが可能となります。

定住者ビザ取得の要件

定住者ビザの要件については、下記のような法務省告示がなされていますが、基準が曖昧で明確なものではありません。

【法務省告示による定住者ビザの主な該当例】
・アジア諸国に一時滞在しているインドシナ難民
・一定のベトナム難民
・日本人の子として出生した者の実子(※日系移民の子孫)
・日本人の子として出生した者でかつて日本国民として本邦に本籍を有したことがあるものの実子の実子(※日系移民の子孫)
・日本人の配偶者等の在留資格をもって在留する者で日本人の子として出生した者
・1年以上の在留期間を指定されている定住者の在留資格をもって在留する者の配偶者
・日本人、永住者、特別永住者の扶養を受ける未成年で未婚の実子
・定住者(1年以上の定住者ビザ)の扶養を受ける未成年で未婚の実子
・日本人、永住者、特別永住者、定住者(1年以上)の配偶者で、「日本人の配偶者等」又は「永住者の配偶者等」の在留資格を有するものの扶養を受けて生活するこれらの者の未成年で未婚の実子
・日本人、永住者、定住者(1年以上)、特別永住者の扶養を受けて生活する、これらの者の6歳未満の養子
・中国残留邦人等とその親族

定住者ビザ取得の具体例

定住者ビザに関しては、主に下記のようなケースでの申請が多くなっており、法務大臣によって「特別な理由」に該当すると判断されれば取得が認めれらる場合があります。

(1)日本人の配偶者等の在留資格を持っている外国人が日本人と離婚した場合
(2)日本人の配偶者等の在留資格を持っている外国人が日本人と死別した場合
(3)日本で永住者や日本人配偶者として生活する外国人が、外国に残してきた親や子供を日本に呼んで一緒に生活したい場合

ビザ申請に必用な書類

・在留資格認定証明書交付申請書
・パスポートのコピー
・写真(縦4cm×横3cm)
・返信用封筒(430円分の切手を貼付したもの)
・戸籍謄本、婚姻証明書 、出生証明書 、死亡証明書等
・本人名義の預金残高証明書等
・雇用予定書
・住民税 又は 所得税の納税証明書
・源泉徴収票
・確定申告書の写し
・日本に住む身元保証人の身元保証書

上記は必要最低限の書類であり、追加書類の提出を求められたりする場合もあります。

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