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飲食店営業許可取得後の手続き

飲食店営業許可を取得した後も、継続申請や、申請事項変更届などの手続きを行う必要があります。

継続申請

飲食店営業許可には有効期限が設定されており、必ず期限内(期限満了の月)に継続申請を行うことが義務付けられています。

営業許可の許可年数は、施設の構造・設備の内12の項目について、食品衛生上好ましい材質特性、構造特性を定め、適合数に応じて有効期限(5年~8年)を決定しています。

申請事項変更届

許可後に、下記の様な申請事項に変更が生じた場合は、変更届申請が必要です。

(1) 申請者(営業者)(個人)の住所変更、改姓
(2) 法人の、商号、主たる事務所所在地、代表者、組織の変更
(3) 営業所の変更、屋号の変更
(4) 営業施設の一部変更
(5) 相続(個人)又は合併・分割(法人)により、許可営業者の地位を個人又は法人が承継した時

食品衛生責任者変更届

食品衛生責任者が替わった場合は届出申請が必要となります。

改めての飲食店営業許可申請

事業主体の変更(個人事業から法人化、又は法人から個人事業)や、店舗の移転、新築、大規模な増改築を行う場合は、新たに営業許可を取得する必要があります。

廃業届

飲食店経営を廃業したり、又は、営業施設を他人に譲ったため経営者の変更が生じた場合は、廃業届の申請が必要となります。廃業をする場合は、交付されている飲食店営業許可証と食品衛生責任者票を添えて届出を行います。

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